FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • FX会社を設立するメリットとしては下記があります。

    ・専業トレーダーの方は会社役員という肩書きを得ることができる。

    ・レバレッジ規制がない。

    ・損失が出ても9年間繰り越しができる。

    ・含み損を計上することで節税ができる。

    ・法人を利用した節税をすることができる。

    ・社会保険を節税することができる。

    法人化のデメリットとしては下記があります。

    ・記帳の手間が発生する。

    ・税理士コストがかかる。

    ・赤字でも最低7万円の税金が発生する。

    ・設立コストに25万円から30万円程度かかる。

    ・多く稼いだときには税率が個人よりも高くなる

    FX個人とFX法人を併用するという方法もあります。

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    • FX会社を設立したときにFXに関する仕訳は下記のように行います。

      為替差益が出た場合

      (借方) 預託証拠金 ** (貸方)売上 又は 為替差益 **

      スワップポイント(益)が出た場合

      (借方) 預託証拠金 ** (貸方)売上 又は 為替差益 **

      為替差損が出た場合

      (借方) 売上 又は 為替差益 ** (貸方)預託証拠金 **

      スワップポイント(損)が出た場合

      (借方) 売上 又は 為替差益 ** (貸方)預託証拠金 **

      決算時には、未決済のポジションを期末にて評価替えし損益を計上します。

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      • FXの所得は雑所得となりその計算は下記のようになります。

        収入 - 費用 = 所得

        この所得を減らすには、収入を減らすか、費用をあげるしかありません。収入については、FX取引について含み損のあるものは12月31日前に決済すれば、収入を減らすことができます。費用については、自分で領収書などを集める必要があります。この費用として認められるものについては、FX収入を獲得するために直接かかった費用となります。家事として使ったものがあれば、その割合(例えば50%など)に応じたものが費用となります。

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        • 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能とすることになりました。

          →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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          • FXの所得は雑所得となりその計算は下記のようになります。

            収入 - 費用 = 所得

            この所得を減らすには、収入を減らすか、費用をあげるしかありません。収入については、FX取引について含み損のあるものは12月31日前に決済すれば、収入を減らすことができます。費用については、自分で領収書などを集める必要があります。この費用として認められるものについては、FX収入を獲得するために直接かかった費用となります。家事として使ったものがあれば、その割合(例えば50%など)に応じたものが費用となります。

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            • FXの消費税については次のように取扱います。

              為替差益については対象外
              スワップポイントについては、非課税売上

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              • 株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とすることになりました。さらに(1)特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(2)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することになりました。

                →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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                • エンジェル税制とは、中小企業へ投資を行った 個人投資家に対して所得税減税を行う制度です。

                  このエンジェル税制について、平成25年度改正税法により以下改正されました。

                  特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例について、これらの特例により控除することができる株式の取得に要した金額及び特定株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることとなりました。

                  →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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                  • 日本版ISAとは、平成26年1月1日から毎年100万円を限度に開設が可能な非課税口座において生じる株の配当や譲渡益に対する税金が非課税になるというものです。ただし損失が発生した場合には、ないものとみなされ、一般の上場企業の譲渡益との相殺はできません。

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