FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • Q:ビットコインの日本国内での売買について、消費税法上どのようになりますか?

    A:2017年7月1日より、消費税法上「非課税取引」となり、それ以前は、「課税取引」となります。

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    • 資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払の手段として位置づけられること等を踏まえ、ビットコインに係る消費税ついて、現行の支払手段の譲渡と同様に、非課税取引とされることになりました。

      →平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

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