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Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?
A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。
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Q:当方個人で、そろそろ確定申告の時期ですが、令和2年の確定申告でいつもと違う点を教えてください。
A:主に下記の点で異なります。
1. 給与所得控除の10万円引き下げ + 基礎控除の10万円引き上げ
2. 所得金額調整控除の創設(給与収入850万円以上の子育て世代は税金が安くなる)
3. 青色申告の65万円控除はE-tax申告でないと適用できない
4. ひとり親控除の創設(ひとり親の場合には35万所得控除)
5. チケット寄付税制(新型コロナでイベント中止のチケット払い戻しを請求しなかった場合に寄付金控除)
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Q:当方個人で、暗号資産の取引をおこなっております。日本円から暗号資産に変換して、その暗号資産から他の暗号資産に変換したときに課税されるのでしょうか?
A:利益が出ていれば課税されます。他の暗号資産に変換した時点で日本円に換算し計算することになります。
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Q:私はサラリーマンですが、デリバティブ取引で大きな損失を受けました。この場合、給与所得と相殺することはできますか?
A:デリバティブ取引以外との所得は合算できません。確定申告することで、3年間の繰越しをすることが可能です。
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平成31年度改正税法により仮想通貨の改正がありました。 法人が期末時に保有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在するものについては、時価評価で評価損益を計上することになりました。 平成31年4月1日以後終了の事業年度より適用されます。
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Q:当社は法人ですが、仮想通貨を保有しております。決算時にこの仮想通貨を時価換算する必要はありますか?
A:本件、仮想通貨について取得した時点で短期売買目的であることを明示していない限り、時価換算は必要ありません。
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Q:私は個人ですが、てるみくらぶに旅行代金を支払い、その後倒産したため、旅行もできず、損失がおきました。この損失は、確定申告で雑損控除として適用できますか?
A:残念ながら適用できません。雑損控除の要件が災害、盗難、横領のいずれかとなっております。本件の場合にはどれにも該当しないため、適用できないということになります。
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Q:当方は個人ですが、所有するビットコインを別の仮想通貨と交換し利益を得ました。この場合、所得区分はどのようになりますか?
A:事業規模でない限り、原則として雑所得に区分されます。
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Q;ビットコインの日本国内での売買について、消費税法上は、2017年7月1日より、消費税法上「非課税取引」となり、それ以前は、「課税取引」となるとのことですが、経過措置はありますか?
A:下記の経過措置があります。
平成29年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたもの)を保有する場合において,同日の仮想通貨の保有数量が,平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の平均保有数量に対して増加したときは,その増加した部分の課税仕入れに係る消費税については,仕入税額控除制度の適用は認めない。
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Q:上場株式等に該当する国外発行のディスカウント債の税区分はどのようになりますか?
A:申告分離課税となり、上場株式等との損益通算が可能になります。
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