FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社は法人カードをもっており、ETCもその法人カードで支払っております。令和5年10月以降、そのETCについてはインボイス対応をどのようにしたらいいでしょうか?

     

    A:クレジットカード利用明細書を保存するのに加えて、ETC利用照会サービスでダウンロードした簡易インボイスを保存する必要があります。ただし利用頻度が多い場合には、令和5年10月以降の任意の一取引の簡易インボイスを保存することによりインボイス保存ありとすることができます。

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    • Q:インボイス制度において2割特例というものがあるとのことですが、具体的にどのようなものでしょうか?

       

      A:インボイス制度を機に消費税免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に、消費税の税負担・事務負担の軽減措置として消費税の納税額を売上税額の2割とする特例のことです。特に届出のようなものは必要がなく、消費税の申告のときに2割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。令和5年10月1日かわ令和8年9月30日までの日に属する各課税期間となります。

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      • Q:インボイス制度に改正があったようですが、まとまった資料がありますか?

        A:財務省のHPにインボイス制度の改正案について公表されており、これが参考になります。

        インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)

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        • Q:消費税免税事業者が取引先との関係でインボイス登録したときにいつから消費税納税義務者となりますか?

           

          A:令和5年10月1日から消費税の課税事業者となります。決算期が9月末でなく、令和5年10月1日をまたいでいるときには、令和5年10月1日から期末までの部分について消費税の納税義務が生じます。

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          • Q:当社はFX法人です。会社のメールアドレスに【国税庁】税務署からの未払い税金のお知らせ というメールがきました。どのようにしたらいいですか?

             

            A:これは詐欺メールです。税務署は電子メールで納税に関する催告を行っておりません。指定されたURLをクリックしないようお願いします。

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            • Q:当社は消費税簡易課税を選択している法人です。最近円安の影響もあり、外国人顧客との取引が増えております。外国人顧客への取引が輸出免税の場合には、消費税の簡易課税の判定、基準期間の課税売上高が5000万円を超えるかどうかという判定に含めなければならないのでしょうか?

               

              A:輸出免税であれば、5000万円の判定に含めなければなりません。一方国外取引で不課税となれば、含める必要はありません。

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              • Q:税務署の内部事務のセンター化とはどのようなものでしょうか?

                A:従来は納税地の住所などから所轄の税務署が担当ということになっておりましたが、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理するものです。内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務をいいます。E-taxで申告する場合には従来どおり所轄税務署宛になりますが、書面で提出する場合には、所轄税務署ではなく、業務センターへ郵送となります。そのリストについては下記PDFになります。

                0021011-022.pdf (nta.go.jp)

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                • Q:来年10月からインボイス制度が開始とのことですが、何かわかりやすい資料はありますか?

                  A:下記国税庁のHPで、パンフレットやリーフレットが公表されております。

                  インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

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                  • Q:当社は土地を保有しておりますが、固定資産税について異議があるときにどのようにすればいいのでしょうか?

                     

                    A:原則として基準年度(3年に一回評価替えがありその評価替えの年度です)に限り固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。

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                    • Q:来年10月からインボイス制度が開始し、インボイス発行事業者の登録が必要とのことですが、いつまでに登録する必要がありますか?また早期に登録するメリットはありますか?

                      A:インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録は、原則として令和5年3月31日までにする必要があります。早期に登録することで税務上のメリットはありません。取引先が登録しているかどうかは下記のサイトにて確認することができます。

                      国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

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