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Q:当方は個人ですが、所有するビットコインを別の仮想通貨と交換し利益を得ました。この場合、所得区分はどのようになりますか?
A:事業規模でない限り、原則として雑所得に区分されます。
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Q:税務上、仮想通貨の譲渡等が消費税非課税とされる銘柄はどのようなものがありますか?
A:現在下記の17銘柄です。
ビットコイン
ビットコインキャッシュ
イーサリアム
イーサリアムクラッシック
ライトコイン
リップル
モナコイン
フィスココイン
ネクスコイン
カイカコイン
カウンターパーティー
ザイフ
ビットクリスタル
ストレージコインエックス
ペペキャッシュ
ゼン
ゼム(ネム)
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Q;ビットコインの日本国内での売買について、消費税法上は、2017年7月1日より、消費税法上「非課税取引」となり、それ以前は、「課税取引」となるとのことですが、経過措置はありますか?
A:下記の経過措置があります。
平成29年6月30日に100万円(税抜き)以上の仮想通貨(国内において譲り受けたもの)を保有する場合において,同日の仮想通貨の保有数量が,平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の平均保有数量に対して増加したときは,その増加した部分の課税仕入れに係る消費税については,仕入税額控除制度の適用は認めない。
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Q:上場株式等に該当する国外発行のディスカウント債の税区分はどのようになりますか?
A:申告分離課税となり、上場株式等との損益通算が可能になります。
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Q:当方は個人として仮想通貨のアカウントがあります。仮想通貨の当方のアカウントに不正アクセスがあり50万円程度損失になりました。この損失については税の控除等ありますか?
A:雑損控除を受けることができます。雑損控除の金額は下記のとおりです。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。
- (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
- (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
(注)
- 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。 - 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 (国税庁HP参照)
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