FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • 平成30年度税制改正大綱より中小企業に関係するものを下記にまとめました。まだ確定ではないのですが、与党多数のため、このまま法案が通る可能性が高いです。

    (1)所得拡大促進税制の改組

    所得拡大促進税制の要件等が変更されました。国内設備投資や教育訓練費が加味されることになりました。

    (2)情報連携投資等の促進に係る税制の創設

    生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の革新的データ活用計画(仮称)の認定を受けて、ソフトウェアを新設又は増設した場合に、税の優遇が受けられることになりました。

    (3)租税特別措置の適用要件の見直し

    大企業が要件を満たさない場合に税額控除が受けられなくなる制限がかかりました。

    (4)給与所得控除の見直し

    控除額が一律10万円引き下げられました。また給与所得控除の上限額が適用される収入金額が850万円となりました。

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    • Q:当方個人ですが、ビットコインを複数回取得しました。一部売却したときの取得価額の計算はどのようになりますか?

      A: 1ビットコイン当たりの取得価格は、(「ビットコインの取得価額」÷「取得したビットコイン数」)×支払ビットコイン

      となります。移動平均法にて取得価額を算定しますが、継続適用を要件として総平均法を用いることができます。

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