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  • 所得税の申告書を提出すべき者は,その申告書に記載すべきその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え,かつ,その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には,同日において有する財産の種類,数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」といいます。)を,翌年の3月15日までに,所轄税務署長に提出しなければならないこととされております。

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