FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社は、消費税の処理は個別対応方式となっております。新規事業で仮想通貨事業を行う場合にマイニングについて消費税はどのようになりますか?

    A:対価性がないため、不課税となります。

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    • Q:当社は法人ですが、仮想通貨を所有しており、その会計処理についてわかりやすい資料はありますか?

      A:企業会計基準委員会(ASBJ)が「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」を公表しており、これが参考になります。

      実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」の公表

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