FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:今年、NISA口座の枠を利用するためには株式取引をいつまでにすればいいでしょうか?

    A:今年の12月25日までに売買の注文が成立している必要があります。

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    • 国民年金保険料を前払いで2年分を前納することができるようになりました。税務上は、全額払った年に社会保険料控除を受けることができます。FXで利益が出ている年に前払いして控除を大きくされてはいかがでしょうか。

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      • 平成26年3月31日までに行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、給与所得など他の所得と損益通算することができます。
        ただし、ゴルフ場経営法人が破産した場合など損益通算できない場合があります。平成26年4月1日以後に行ったゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

        (国税庁HPより引用)

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