FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:私は個人ですが、てるみくらぶに旅行代金を支払い、その後倒産したため、旅行もできず、損失がおきました。この損失は、確定申告で雑損控除として適用できますか?

    A:残念ながら適用できません。雑損控除の要件が災害、盗難、横領のいずれかとなっております。本件の場合にはどれにも該当しないため、適用できないということになります。

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    • Q:私は日本に在住しておりますが、海外に不動産等を所有しており、国外財産調書の対象となる可能性があります。仮想通貨も海外の仮想通貨取引所で保有しておりますが、この仮想通貨は国外財産調書の対象となりますか?

      A:国外財産には該当しません。仮想通貨においては、財産を有する者の住所で内外判定されます。あなた様においては日本に居住されているということで、海外の取引所で保有されていても、仮想通貨は国内財産になります。ただ、本件仮想通貨においては財産債務調書に記載する必要がありますので、ご注意ください。

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      • 平成30年税制改正大綱により、給与所得控除については、一律10万円引き下げることになりました。

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