FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • Q:当社は、自社内で税務申告書を作成し、ゆうパックにて税務署へ郵送しております。この場合、申告の提出日についてはどのようになるのでしょうか?

    A:税務署に到達した日となります。第一種郵便物または信書便物であれば発信主義が適用され,通信日付印に表示された日に提出日となりますが、ゆうパックは郵政民営化により信書扱いにならなくなりました。簡易書留郵便等を利用されることをお勧めします。

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    • Q:当社は3月決算法人ですが、仮想通貨を保有しており、3月末時点で仮想通貨が大幅暴落しました。この暴落分について税務上評価損を計上することができますか?

      A:税務上は、法的整理などの特別な事情がなければ、評価損を計上することはできません。

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