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Q:インボイス制度において2割特例というものがあるとのことですが、具体的にどのようなものでしょうか?
A:インボイス制度を機に消費税免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった場合に、消費税の税負担・事務負担の軽減措置として消費税の納税額を売上税額の2割とする特例のことです。特に届出のようなものは必要がなく、消費税の申告のときに2割特例の適用を受ける旨を付記するだけです。令和5年10月1日かわ令和8年9月30日までの日に属する各課税期間となります。
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令和5年1月に国税庁より「NFTに関する税務上の取扱いについて」が公表されましたので、下記にまとめてみました。
【所得税・法人税】
・売却して得た利益は課税される
・転売して得た利益も課税される
・不正アクセスにより消滅した場合には経費にできる(個人で事業用でなければ雑損控除あり)
・役務提供の対価として得たトークンは課税される
【相続税・贈与税】
・NFTも相続税・贈与税の課税対象になる
【源泉所得税】
・給与所得者がNFT取引をしても源泉徴収の必要なし
【消費税】
・デジタルアートの制作をしている事業者がデジタルアートを紐づけたNFTを日本の消費税に有料で譲渡したときには消費税が課税される
・デジタルアートに係るNFTを転売したときには消費税が課税される
【財産債務調書・国外財産調書】
・NFTは財産債務調書に記載必要、時価又は見積価額で記載
・NFTは国外財産調書の記載対象にならない
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Q:インボイス制度に改正があったようですが、まとまった資料がありますか?
A:財務省のHPにインボイス制度の改正案について公表されており、これが参考になります。
インボイス制度の改正案について : 財務省 (mof.go.jp)
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