FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社の社員で長期間、海外に出向し、今年11月に帰国したものがおります。この社員については、今年の12月に年末調整の対象となりますか?

    A:その社員の帰国後の給与の合計額が2000万円以下であり、「給与所得者の扶養控除等の申告書」が会社へ提出されているのであれば、年末調整の対象となります。その場合には、帰国後に支払われた給与等が年末調整の対象となります。(非居住者での期間の給与は対象外です)

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    • Q:5000万円を超える国外財産を保有している居住者は、国外財産調書を税務署へ提出する義務があるとのことですが、国外資産は5000万円前後ですが、為替レートはどれを使用して判定しますか?

      A:取引金融機関が公表する12月31日の最終の為替相場TTBにより換算します。12月31日の為替相場がない場合には、同日前の為替相場のうち最も近い日の為替相場によります。

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      • Q:5000万円を超える国外財産を保有している居住者は、国外財産調書を税務署へ提出する義務があるとのことですが、これは一度提出すれば翌年は必要ありませんか?

        A:毎年12月31日時点で5000万円を超える場合には、面倒ですが、毎年提出が必要となります。前年分の控えをとっておいて、それを参考にしながら記入されてはいかがでしょうか?

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