FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:オミクロン株の拡大によりその対応に追われ、確定申告が期限まで間に合いそうにありません。このような場合どのような手続きがありますか?

     

    A:令和4年4月15日までに「簡便な方法による延長」という方法で延長させることができます。手続きは下記になります。

    ・紙での申告 → 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出

    ・E-tax → 所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告

    納税の期限は申告書を提出した期限になります。

    所得税、消費税だけでなく法人税・相続税などその他税目についても上記の延長が認められます。

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    • Q:暗号資産の消費税はどのようになりますか?

      A:内容により異なります。

      ・業者を通じた暗号資産の譲渡→消費税非課税(課税売上割合の計算に影響なし)

      ・上記の場合の業者への手数料→消費税課税仕入(非課税売上対応)

      ・業者へ暗号資産を貸し付けた利用料→課税売上(課税売上割合影響あり)

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      • Q:当方個人で、そろそろ確定申告の時期ですが、令和2年の確定申告でいつもと違う点を教えてください。

         

        A:主に下記の点で異なります。

        1. 給与所得控除の10万円引き下げ + 基礎控除の10万円引き上げ

        2. 所得金額調整控除の創設(給与収入850万円以上の子育て世代は税金が安くなる)

        3. 青色申告の65万円控除はE-tax申告でないと適用できない

        4.  ひとり親控除の創設(ひとり親の場合には35万所得控除)

        5. チケット寄付税制(新型コロナでイベント中止のチケット払い戻しを請求しなかった場合に寄付金控除)

         

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        • Q:海外の金融機関に口座をもっており、利息があります。税務上はどのようになりますか?

          A:利子所得として総合課税(すべて合算して税金を計算すること)になります。利子が支払われた日のレートで換算します。海外で源泉所得税が徴収されていれば、外国税額控除や租税条約を考慮する必要があります。

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          • Q:インターネット取引を行っている個人対してどの分野に税務調査がありますか?

            A:取引全体に万遍なく調査されます。ネット通販、コンテンツ配信、ネットオークション、ネット広告(アフィリエイト)、ネットトレード(暗号資産)、民泊などシェアリングサービスなどです。

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            • Q:私は個人で仮想通貨を運用しております。確定申告でどのようなものが仮想通貨の必要経費になりますか?

              A:仮想通貨の必要経費は、取引の遂行上、直接必要であったことが明らかに区分できる部分に限定されております。

              仮想通貨取引業者の手数料(全額)

              インターネット使用料(一部、按分計算)

              スマホの使用料(一部、按分計算)

              パソコンの購入費用(一部、按分計算)

              書籍(個別判定)

              セミナー研修(個別判定)

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              • Q:ビットコインの消費税が平成29年7月より課税から非課税になるとのことですが、経過措置などはありますか?

                A:平成29年6月30日時点で税抜き100万円以上のビットコインを保有していた場合には、仕入税額控除の制限がかかります。

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                • Q:平成26年から株式譲渡益にかかる税金が増税となることから平成25年中に株式のクロス取引を行いました。このような場合には、どのように処理されますか?

                  A:法人の場合には、クロス取引がなかったものとして処理されますが、個人の場合にはそのような制限がないために通常の株式と同じく処理されます。

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