FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?

    A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。

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    • Q:オミクロン株の拡大によりその対応に追われ、確定申告が期限まで間に合いそうにありません。このような場合どのような手続きがありますか?

       

      A:令和4年4月15日までに「簡便な方法による延長」という方法で延長させることができます。手続きは下記になります。

      ・紙での申告 → 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出

      ・E-tax → 所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告

      納税の期限は申告書を提出した期限になります。

      所得税、消費税だけでなく法人税・相続税などその他税目についても上記の延長が認められます。

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