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  • 平成31年度改正税法により仮想通貨の改正がありました。 法人が期末時に保有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在するものについては、時価評価で評価損益を計上することになりました。 平成31年4月1日以後終了の事業年度より適用されます。

     

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