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  • Q:当社は消費税簡易課税を選択している法人です。最近円安の影響もあり、外国人顧客との取引が増えております。外国人顧客への取引が輸出免税の場合には、消費税の簡易課税の判定、基準期間の課税売上高が5000万円を超えるかどうかという判定に含めなければならないのでしょうか?

     

    A:輸出免税であれば、5000万円の判定に含めなければなりません。一方国外取引で不課税となれば、含める必要はありません。

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