FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • 10 年間、500 万円の非課税投資を可能とする日本版ISA(少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)の創設及び金融所得課税の一体化の拡充(公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等)を行うことになりました。

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    • 上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能とすることになりました。

      →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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      • 株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とすることになりました。さらに(1)特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(2)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することになりました。

        →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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        • エンジェル税制とは、中小企業へ投資を行った 個人投資家に対して所得税減税を行う制度です。

          このエンジェル税制について、平成25年度改正税法により以下改正されました。

          特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等の特例及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の特例について、これらの特例により控除することができる株式の取得に要した金額及び特定株式等の譲渡損失の金額は、上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除できることとなりました。

          →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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          • 日本版ISAとは、平成26年1月1日から毎年100万円を限度に開設が可能な非課税口座において生じる株の配当や譲渡益に対する税金が非課税になるというものです。ただし損失が発生した場合には、ないものとみなされ、一般の上場企業の譲渡益との相殺はできません。

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