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  • 上場株式等に該当する国外発行のディスカウント債の税区分

    Q:上場株式等に該当する国外発行のディスカウント債の税区分はどのようになりますか?

    A:申告分離課税となり、上場株式等との損益通算が可能になります。

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      Published on 10月 7, 2017 · Filed under: 投資の税務Q&A;
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