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  • 仮想通貨に係る課税関係の見直し

    資金決済に関する法律の改正により仮想通貨が支払の手段として位置づけられること等を踏まえ、ビットコインに係る消費税ついて、現行の支払手段の譲渡と同様に、非課税取引とされることになりました。

    →平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

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      Published on 7月 1, 2017 · Filed under: 平成29年度改正税法;
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