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  • 仮想通貨不正アクセスによる損害は税の控除を受けられるか?

    Q:当方は個人として仮想通貨のアカウントがあります。仮想通貨の当方のアカウントに不正アクセスがあり50万円程度損失になりました。この損失については税の控除等ありますか?

    A:雑損控除を受けることができます。雑損控除の金額は下記のとおりです。

    次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

    1. (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
    2. (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

    (注)

    1. 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
      なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
    2. 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。      (国税庁HP参照)

     

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      Published on 10月 2, 2017 · Filed under: 投資の税務Q&A;
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