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  • 会社で仮想通貨が大幅暴落して決算期末となったときに評価損が計上できるか

    Q:当社は3月決算法人ですが、仮想通貨を保有しており、3月末時点で仮想通貨が大幅暴落しました。この暴落分について税務上評価損を計上することができますか?

    A:税務上は、法的整理などの特別な事情がなければ、評価損を計上することはできません。

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      Published on 5月 4, 2018 · Filed under: 仮想通貨;
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