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  • 復興特別法人税の廃止

    復興特別法人税は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの指定期間のうち,最初に開始する事業年度から3年間課税されることになっておりましたが、平成26年度税制改正により一年前倒しで平成26年3月31日までで廃止されました。

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      Published on 5月 7, 2014 · Filed under: 平成26年度改正税法;
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