FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所 FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします
  • 新型コロナにより固定資産税が減免される条件

    Q:当社は法人で新型コロナウイルスの影響で売上の減少がありました。固定資産税が減免される制度があるそうですが、どのようなものでしょうか?

    A:2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少すれば、固定資産税が全額減免されます。30%以上50%未満であれば半分減免されます。法人は資本金1億円以下の中小企業のみです。(大企業子会社は除きます)手続きは、法人が事業収入の減少を認定経営革新等支援機関に依頼して申告書を発行してもらいます。その後に法人が軽減申告を市町村へ申告することになります。当事務所は認定経営革新等支援機関となっております。

    FX及び仮想通貨に関する税金、FX投資会社及び仮想通貨会社についてのお問い合わせ

      お名前 (必須)

      メールアドレス (必須)

      題名

      メッセージ本文

      Published on 8月 16, 2020 · Filed under: FX法人のためのQ&A;
      No Comments

    Leave a Reply

    CAPTCHA