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  • 株式等に係る譲渡所得等の分離課税の改組

    株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等を別々の分離課税制度とすることになりました。さらに(1)特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税と(2)一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組することになりました。

    →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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      Published on 4月 8, 2013 · Filed under: 平成25年度改正税法;
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