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  • 特定公社債の損益通算

    上場株式等の譲渡損失及び配当所得の損益通算の特例の対象に、特定公社債等の利子所得等及び譲渡所得等を加え、これらの所得間並びに上場株式等の配当所得及び譲渡所得等との損益通算を可能とすることになりました。

    →平成28年分以後の所得税について適用されます。

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      Published on 4月 15, 2013 · Filed under: 平成25年度改正税法;
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