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  • 簡易な方法で確定申告を延長した場合に利子税や延滞税はかかるのか?

    Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?

    A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。

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      Published on 2月 26, 2022 · Filed under: 投資の税務Q&A;
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