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  • 先物取引に係る雑所得等の課税の特例及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除について、適用対象となる先物取引の範囲から、次に掲げる取引が除外されることになりました。

    1.商品先物取引業者以外のを相手方として行う店頭テリバィブ取引

    2.金融商品取引業者等以外の者相手方として行う店頭デリバティブ取引

    →平成28年4月1日から適用されます。

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