FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • 仮想通貨業者が金融庁に登録しているかどうかは、下記の金融庁HPに記載されているかどうかで調べることができます。

    http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html

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    • Q:当社は、仮想通貨のマイニング事業に参入することになり、このためにパソコン及びグラフィックボードを各3百台購入することになりました。総額で1500万円程度になりますが、一台あたり10万円未満のため、全額損金算入することができますか?

      A:業務に使用するPCとそれに組み合わせるグラフィックボードでのセットで10万円未満であれば、全額損金算入できます。

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      • Q:当社は法人ですが、仮想通貨を保有しております。決算時にこの仮想通貨を時価換算する必要はありますか?

        A:本件、仮想通貨について取得した時点で短期売買目的であることを明示していない限り、時価換算は必要ありません。

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