FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社は法人です。仮想通貨信用取引をおこなっております。事業年度終了時点で未決済のものがあるときには、税務上どのようになりますか?

    A:平成31年4月1日以後に終了する事業年度から下記になります。 事業年度終了時点で決済したものとみなして算出し、利益又は損失をその事業年度に計上することになります。

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