FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

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  • Q:当社は、事務所の家賃の他に社長の社宅を会社名義で借り上げて、給与課税にならない範囲で自己負担分を徴収しております。家賃支援給付金の対象にこの社長の社宅は該当しますか?

    A:転貸に該当しなければ給付金の対象になるようです。下記が経済産業省HPに記載されております。

    「法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。」

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    • 東京都による家賃支援給付金の上乗せ制度が開始しております。

      国の家賃支援給付金の給付通知を受けていて、都内の物件の家賃等が対象となります。

      https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/

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      • Q:当社は法人で新型コロナウイルスの影響で売上の減少がありました。固定資産税が減免される制度があるそうですが、どのようなものでしょうか?

        A:2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少すれば、固定資産税が全額減免されます。30%以上50%未満であれば半分減免されます。法人は資本金1億円以下の中小企業のみです。(大企業子会社は除きます)手続きは、法人が事業収入の減少を認定経営革新等支援機関に依頼して申告書を発行してもらいます。その後に法人が軽減申告を市町村へ申告することになります。当事務所は認定経営革新等支援機関となっております。

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