FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当方は個人として仮想通貨のアカウントがあります。仮想通貨の当方のアカウントに不正アクセスがあり50万円程度損失になりました。この損失については税の控除等ありますか?

    A:雑損控除を受けることができます。雑損控除の金額は下記のとおりです。

    次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

    1. (1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
    2. (2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

    (注)

    1. 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
      なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
    2. 「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。      (国税庁HP参照)

     

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    • Q:今年、NISA口座の枠を利用するためには株式取引をいつまでにすればいいでしょうか?

      A:今年の12月25日までに売買の注文が成立している必要があります。

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      • Q:外国上場株式を譲渡した場合に税金はどのようになりますか?

        A:原則として総合課税になりますが、確定申告を行うことにより申告分離課税を選択することも可能です。ただし上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を受けるためには、国内の金融商品取引業者を通じた譲渡が要件となっておりますので、ご注意されてください。

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