FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:令和6年は定額減税がありました。この定額減税によりふるさと納税の枠の計算に影響がありますか?

     

    A:影響ありません。ふるさと納税は定額減税前の所得割額により計算されるためです。

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    • Q:新型コロナウィルスの影響により売上が大幅に減少しております。持続化給付金なるものがあるそうですが、具体的な内容を教えてください。

      A:新型コロナウィルスの影響で、売上が前年同月比50%以上減少していれば、法人であれば200万円、個人であれば100万円を上限に給付を受けることができる制度です。資本金10億円未満の法人、個人事業者になります。

      具体的な計算式は下記になります。

      減少分 = (前年の総売上)-(前年同月比50%以上減少月の売上×12か月)

      例:前年売上1200万円、前年3月売上100万、2020年3月売上50万 減少分 = 1200 - (50×12)=600万円 →上限200万円(法人)

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      • FXの所得は雑所得となりその計算は下記のようになります。

        収入 - 費用 = 所得

        この所得を減らすには、収入を減らすか、費用をあげるしかありません。収入については、FX取引について含み損のあるものは12月31日前に決済すれば、収入を減らすことができます。費用については、自分で領収書などを集める必要があります。この費用として認められるものについては、FX収入を獲得するために直接かかった費用となります。家事として使ったものがあれば、その割合(例えば50%など)に応じたものが費用となります。

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