FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社は、新型コロナウイルスの影響を受けたため、事業復活支援金を受けることになりました。現状、決算月が近く、決算をまたいで支給されるかどうかというところですが、事業復活支援金はいつの時点で収益計上すべきでしょうか?

    A:支援金の支給決定日に収益を計上する必要があります。入金がなくても給付通知書が会社に届いた場合にはその時点で収益を計上する必要があります。

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    • Q:当社は中小企業です。所得拡大促進税制の改正があったとのことですが、どのように改正されたのでしょうか?

       

      A:要件や税額控除の金額が下記のように改正されました。下記は中小企業向けのものです。

      (令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度)

      ・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

      ・要件:上記の給与増加については賃上げだけでなく雇用増による所得拡大も含める。継続雇用者の比較はなくなる。

      ・税額控除:給与等支給増加の15%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

      ・上乗せ要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

      ・上乗せ要件:教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加又は経営力向上計画の認定と実行

      ・上乗せ税額控除:給与等支給増加の25%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

       

      (令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)

      必須要件として下記どちらかになる。

      ・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加

      ・税額控除:給与等支給増加の15%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

      又は

      ・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加

      ・税額控除:給与等支給増加の30%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限

      追加要件として下記税額控除がプラス

      ・追加要件:教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加

      ・追加税額控除:上記の税額控除にプラス10%が加算される。最大40%税額控除。ただし法人税等の20%が上限

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      • Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿法について、紙と電子データを両方受け取った場合に、電子帳簿保存法による保存が必要になりますか?

         

        A:電子データと書面の内容が同じものであれば、書面の保存のみで足ります。ただし書面で受領した取引情報を電子データを補完するようなものが含まれている場合には、書面の保存も必要になり、電子帳簿保存法による保存も必要になります。

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        • Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいのですが、どのようなものがありますか?

          A:下記で国税庁より電子帳簿保存法Q&Aが公表されております。

          電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁 (nta.go.jp)

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          • Q:消費税がインボイス制度になるそうですが、この制度で認められる適格請求書の記載事項を教えてください。

            A:下記が適格請求書の記載事項です。

            ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

            ② 取引年月日

            ③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)

            ④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率)

            ⑤税率ごとに区分した消費税額等

            ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

            小売りなど不特定多数の方に対して販売を行う方は上記の⑥を除いたものが適格簡易請求書として認められます。

             

             

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          • Q:消費税のインボイス制度に係る適格請求書発行事業者の登録申請は、e-taxで申請可能でしょうか?

             

            A:申請可能です。WEB版でもe-taxソフトでも両方可能です。

             

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            • Q:当社は法人です。企業が研究開発を行っている場合に、税金が安くなる制度があるとのことですが、どの試験研究費が該当するかなど詳しく知りたいのですが、何かありますか?

              A:下記の経済産業省のHP「研究開発税制について」に詳しく記載されております。税制改正により令和3年4月以降より改正されている部分がありますので、ご注意ください。

              研究開発税制について (METI/経済産業省)

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              • Q:デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による受取証書の改正とはどのようなものでしょうか?

                 

                A:取引での売主に対して、いままで紙で領収書を請求することができましたが、2021年9月1日より紙での領収書に変えて、電子領収書を請求することができるようになりました。

                 

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                • Q:電子帳簿保存法が改正されるとのことですが、中小企業にどのような影響がありますか?

                   

                  A:会計ソフトや取引の上で紙出力でなくデータで保存しやすくなりました。

                  ①電子帳簿等保存

                  事前承認制度の廃止され、優良な電子帳簿要件を満たせばデータのまま保存可能となります。

                  優良な電子帳簿の届出により過少申告加算税が軽減されます。

                  ②スキャナ保存

                  事前承認制度が廃止、適正事務処理要件が廃止、タイムスタンプ要件と検索要件等が緩和されました。

                  ③電子取引

                  タイムスタンプ要件と検索要件等が緩和されました。

                  令和4年1月1日より施行されます。

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                  • Q:当社は、海外出張に備えて、当社の役員及び従業員についてデジタルワクチン接種証明書の交付を受けさせ、その取得費用を当社で負担します。このような場合には、給与課税されますか?

                    A:業務遂行上必要な費用であり、給与課税されず会社の経費となります。

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