FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社は、新型コロナの影響により売上が大幅に減少しました。申請したのは、ちょうど決算月で、先に入金があり、決算日後に郵送で、支給決定の通知が送られてきました。この場合、収益の計上時期はいつになりますか?

     

    A:入金日により収益を計上します。すでに収益が確定しているからです。

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    • Q:新型コロナウイルスの影響で売上が減少したときに固定資産税等の軽減される手続きを教えてください。

      A:まず売上減少や対象資産の確認をとる認定支援機関を決定します。認定支援機関に対して必要書類を提出し、確認書を発行してもらいます。市町村に対して確認書と必要書類を提出します。

      詳しくは、下記中小企業庁HPに記載されております。

      https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

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      • Q:当社は、コロナの影響で今年休業手当を支給し、雇用調整助成金を受けます。黒字決算で所得拡大促進税制の適用を受けようと思いますが、留意する点はありますか?

        A:所得拡大促進税制の計算で、給与等から雇用調整助成金を控除する点に留意する必要があります。また支給した休業手当は給与等に含めます。

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        • Q:当社は、事務所の家賃の他に社長の社宅を会社名義で借り上げて、給与課税にならない範囲で自己負担分を徴収しております。家賃支援給付金の対象にこの社長の社宅は該当しますか?

          A:転貸に該当しなければ給付金の対象になるようです。下記が経済産業省HPに記載されております。

          「法人が社宅・寮に用いる物件を賃貸借契約等に基づいて借り上げて従業員を住まわせ、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上しているのであれば、原則として給付対象となります。他方、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外となります。」

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          • Q:当社は法人で新型コロナウイルスの影響で売上の減少がありました。固定資産税が減免される制度があるそうですが、どのようなものでしょうか?

            A:2020年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少すれば、固定資産税が全額減免されます。30%以上50%未満であれば半分減免されます。法人は資本金1億円以下の中小企業のみです。(大企業子会社は除きます)手続きは、法人が事業収入の減少を認定経営革新等支援機関に依頼して申告書を発行してもらいます。その後に法人が軽減申告を市町村へ申告することになります。当事務所は認定経営革新等支援機関となっております。

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            • Q:新型コロナウィルスの影響により売上が大幅に減少しております。持続化給付金なるものがあるそうですが、具体的な内容を教えてください。

              A:新型コロナウィルスの影響で、売上が前年同月比50%以上減少していれば、法人であれば200万円、個人であれば100万円を上限に給付を受けることができる制度です。資本金10億円未満の法人、個人事業者になります。

              具体的な計算式は下記になります。

              減少分 = (前年の総売上)-(前年同月比50%以上減少月の売上×12か月)

              例:前年売上1200万円、前年3月売上100万、2020年3月売上50万 減少分 = 1200 - (50×12)=600万円 →上限200万円(法人)

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              • Q:当社は、仮想通貨のマイニング事業に参入することになり、このためにパソコン及びグラフィックボードを各3百台購入することになりました。総額で1500万円程度になりますが、一台あたり10万円未満のため、全額損金算入することができますか?

                A:業務に使用するPCとそれに組み合わせるグラフィックボードでのセットで10万円未満であれば、全額損金算入できます。

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                • Q:今年も年末調整の時期がやってきましたが、注意点などはありますか?

                  A:下記の点に注意する必要があります。

                  ・帳簿を備えていれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にマイナンバーの記載が不要となる

                  ・平成29年分から年収1000万円で給与所得控除が220万で上限となっている

                  ・非居住者の扶養控除については、親族関係書類及び送金関係書類が必要となる

                  ・復興特別所得税の算出忘れに注意

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                  • Q:当社は法人ですが、労働基準監督署の調査により、過年度の残業代を支払うことになりました。この場合、法人税法上遡って修正することになるのでしょうか?

                     

                     

                    A:法人税法上は、遡って修正とならず、支給した事業年度の費用となります。支給の決定が当期となったため債務確定主義により当期の費用となります。

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                    • Q:ビットコインの日本国内での売買について、消費税法上どのようになりますか?

                      A:2017年7月1日より、消費税法上「非課税取引」となり、それ以前は、「課税取引」となります。

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