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Q:当社は、給与計算を社内でおこなっておりますが、マイナンバー制度に対応するためにシステムを改良することにしました。このときの改良費用は、資産計上することになるのでしょうか?
A:修繕費として処理することができます。法的に会社に対して安全管理措置が求められており、それに対応する費用であるため、新たな機能追加ということではなく、現状維持の費用として考えられるからです。
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Q:当社は、前期に会計上過大に減価償却をし、減価償却超過額が発生しました。当期は、所得金額を調整するために、減価償却費ゼロとして、減価償却超過額をそのまま繰越することができますか?
A:減価償却超過額は、翌事業年度以降自動的に損金算入することになっております。このため減価償却ゼロとして、償却超過額をそのまま繰越することはできません。
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Q:当社の社員で長期間、海外に出向し、今年11月に帰国したものがおります。この社員については、今年の12月に年末調整の対象となりますか?
A:その社員の帰国後の給与の合計額が2000万円以下であり、「給与所得者の扶養控除等の申告書」が会社へ提出されているのであれば、年末調整の対象となります。その場合には、帰国後に支払われた給与等が年末調整の対象となります。(非居住者での期間の給与は対象外です)
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Q:5000万円を超える国外財産を保有している居住者は、国外財産調書を税務署へ提出する義務があるとのことですが、これは一度提出すれば翌年は必要ありませんか?
A:毎年12月31日時点で5000万円を超える場合には、面倒ですが、毎年提出が必要となります。前年分の控えをとっておいて、それを参考にしながら記入されてはいかがでしょうか?
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Q:当社は、上場企業の有価証券を保有しておりますが、決算前にその有価証券を売却して売却損が発生しました。決算後すぐに、銀行との関係から同じ銘柄を購入しました。このような場合売却損は、認められますか?
A:同じ銘柄の有価証券を売却したことと買い戻しをしたことは別個の取引であることを説明できなければ、クロス取引として税務否認される可能性があります。
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Q:当社では、風疹が流行していることから全社員に対して風疹の予防接種を受けさせ、費用が会社が負担することになりましたが、この費用は、給与として課税する必要がありますか?
A:給与として課税ではなく、福利厚生費として処理することになります。
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Q:当社は法人ですが、建物を賃借しました。敷金のうち返済されない部分がありますが、どのように処理すればいいですか?
A:賃貸借契約書の内容により異なります。返還されない金額と時期を確認します。契約した段階で、退去時に敷金の90%しか返還しないなど、返還されない金額が確定しているのであれば、返還されない部分は繰延資産として原則5年で償却することになります。退去時にならないと返還されない金額が未確定となっているのであれば敷金のままです。繰延資産に該当しても支出した金額が20万円未満であれば一時の損金として処理することが認められております。
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