FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所

FX投資家、暗号資産(仮想通貨)投資家のために会計・税務をサポートします

  • Q:当社はFX法人です。会社のメールアドレスに【国税庁】税務署からの未払い税金のお知らせ というメールがきました。どのようにしたらいいですか?

     

    A:これは詐欺メールです。税務署は電子メールで納税に関する催告を行っておりません。指定されたURLをクリックしないようお願いします。

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    • Q:当社は消費税簡易課税を選択している法人です。最近円安の影響もあり、外国人顧客との取引が増えております。外国人顧客への取引が輸出免税の場合には、消費税の簡易課税の判定、基準期間の課税売上高が5000万円を超えるかどうかという判定に含めなければならないのでしょうか?

       

      A:輸出免税であれば、5000万円の判定に含めなければなりません。一方国外取引で不課税となれば、含める必要はありません。

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      • Q:税務署の内部事務のセンター化とはどのようなものでしょうか?

        A:従来は納税地の住所などから所轄の税務署が担当ということになっておりましたが、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を専担部署(業務センター)で集約処理するものです。内部事務とは、例えば、申告書の入力処理、申告内容についての照会文書の発送などの事務をいいます。E-taxで申告する場合には従来どおり所轄税務署宛になりますが、書面で提出する場合には、所轄税務署ではなく、業務センターへ郵送となります。そのリストについては下記PDFになります。

        0021011-022.pdf (nta.go.jp)

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        • Q:来年10月からインボイス制度が開始とのことですが、何かわかりやすい資料はありますか?

          A:下記国税庁のHPで、パンフレットやリーフレットが公表されております。

          インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

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          • Q:当社は土地を保有しておりますが、固定資産税について異議があるときにどのようにすればいいのでしょうか?

             

            A:原則として基準年度(3年に一回評価替えがありその評価替えの年度です)に限り固定資産評価審査委員会に対して審査を申し出ることができます。

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            • Q:来年10月からインボイス制度が開始し、インボイス発行事業者の登録が必要とのことですが、いつまでに登録する必要がありますか?また早期に登録するメリットはありますか?

              A:インボイス制度の適格請求書発行事業者の登録は、原則として令和5年3月31日までにする必要があります。早期に登録することで税務上のメリットはありません。取引先が登録しているかどうかは下記のサイトにて確認することができます。

              国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

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              • Q:当社は、新型コロナウイルスの影響を受けたため、事業復活支援金を受けることになりました。現状、決算月が近く、決算をまたいで支給されるかどうかというところですが、事業復活支援金はいつの時点で収益計上すべきでしょうか?

                A:支援金の支給決定日に収益を計上する必要があります。入金がなくても給付通知書が会社に届いた場合にはその時点で収益を計上する必要があります。

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                • Q:私は、ロシアのウクライナ侵攻のニュースを見て、在日ウクライナ大使館へ寄付をしました。この寄付金については、来年の確定申告で寄付金控除を受けることができますか?

                   

                  A:残念ながら受けることはできません。寄付金控除を受けるためには、寄付先が特定されており、在日ウクライナ大使館は国外であり対象になりません。

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                  • Q:今年は新型コロナウイルスの影響で確定申告が間に合いそうにないので、4月15日までに簡易な方法で確定申告をする予定です。この場合には、利子税や延滞税は後で請求されるのでしょうか?

                    A:利子税や延滞税は課せられません。ただし申告日が納税期限となりますので、申告を先にして後日納税となった場合には4月15日前であっても延滞税等が課せられることがあります。

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                    • Q:オミクロン株の拡大によりその対応に追われ、確定申告が期限まで間に合いそうにありません。このような場合どのような手続きがありますか?

                       

                      A:令和4年4月15日までに「簡便な方法による延長」という方法で延長させることができます。手続きは下記になります。

                      ・紙での申告 → 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入して提出

                      ・E-tax → 所定の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して申告

                      納税の期限は申告書を提出した期限になります。

                      所得税、消費税だけでなく法人税・相続税などその他税目についても上記の延長が認められます。

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