FX投資会社、暗号資産(仮想通貨)投資会社のための辻国際税理士事務所
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Q:災害を受けたときに税金を安くする方法はありますか?
A:雑損控除を受けることにより税金を安くすることができます。
確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
詳しくは下記になります。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)
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Q:当社は中小企業です。所得拡大促進税制の改正があったとのことですが、どのように改正されたのでしょうか?
A:要件や税額控除の金額が下記のように改正されました。下記は中小企業向けのものです。
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度)
・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
・要件:上記の給与増加については賃上げだけでなく雇用増による所得拡大も含める。継続雇用者の比較はなくなる。
・税額控除:給与等支給増加の15%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限
・上乗せ要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
・上乗せ要件:教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加又は経営力向上計画の認定と実行
・上乗せ税額控除:給与等支給増加の25%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限
(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度)
必須要件として下記どちらかになる。
・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加
・税額控除:給与等支給増加の15%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限
又は
・要件:雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加
・税額控除:給与等支給増加の30%が税額控除。ただし法人税等の20%が上限
追加要件として下記税額控除がプラス
・追加要件:教育訓練費が前年度と比べて10%以上増加
・追加税額控除:上記の税額控除にプラス10%が加算される。最大40%税額控除。ただし法人税等の20%が上限
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Q:令和4年1月1日以後に電子取引の電子データの保存が義務化され、ただし2年猶予で出力書面での保存が認められるとのことですが、要件や手続きを教えてください。
A:要件としては
①「所轄税務署長が電子データでの保存ができないことのやむを得ない事情があることを認める」
②「当該電磁的記録の出力書面の掲示又は提出の求めて応じることができるようにしている」
手続きは、事前届出など必要なく、税務調査時にデータや出力書面を見せることができればいいそうです。FX及び仮想通貨に関する税金、FX投資会社及び仮想通貨会社についてのお問い合わせ
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令和4年度税制改正大綱が決定されました。この中で中小企業に影響するものは下記になります。
・所得拡大促進税制について最大40%の控除率(上限は法人税の20%)へ拡充
・10万円未満の少額資産損金算入から貸付の用に供したものを除外
・一括償却資産及び30万円未満資産から貸付の用に供したものを除外
・交際費の損金不算入制度の2年延長
・電子帳簿保存法による電磁的記録の保存制度について経過措置(令和5年12月31日まで)
・消費税 令和5年10月1日からインボイス制度へ
・消費税 適格請求書発行事業者の登録が開始されている
特に大きな改正はありませんでしたが、電子データ保存の準備と消費税適格請求書発行事業者の登録を進めておく必要があります。
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Q:日本国内でFX取引をして損失になりました。海外でのFXでの取引は利益になりました。これは相殺して税金を計算することになりますか?
A:残念ながらなりません。日本国内FXは分離課税ですが、海外FXは総合課税となり所得の種類が異なるからです。
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電子帳簿保存法の改正につきまして、国税庁のYoutube動画より
「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法」というYoutube動画がアップされました。
下記がPDFの資料になります。
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Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿法について、紙と電子データを両方受け取った場合に、電子帳簿保存法による保存が必要になりますか?
A:電子データと書面の内容が同じものであれば、書面の保存のみで足ります。ただし書面で受領した取引情報を電子データを補完するようなものが含まれている場合には、書面の保存も必要になり、電子帳簿保存法による保存も必要になります。
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Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいのですが、どのようなものがありますか?
A:下記で国税庁より電子帳簿保存法Q&Aが公表されております。
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁 (nta.go.jp)
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Q:消費税がインボイス制度になるそうですが、この制度で認められる適格請求書の記載事項を教えてください。
A:下記が適格請求書の記載事項です。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率)
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
小売りなど不特定多数の方に対して販売を行う方は上記の⑥を除いたものが適格簡易請求書として認められます。
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Q:消費税のインボイス制度に係る適格請求書発行事業者の登録申請は、e-taxで申請可能でしょうか?
A:申請可能です。WEB版でもe-taxソフトでも両方可能です。
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