インボイス制度になったときに請求書をどのように記載すべきか

Q:当社はインボイス番号を取得しました。今年の10月以降からインボイス制度が開始とのことですが、当社の発行する請求書にどのように記載しなければなりませんか?

A:下記の事項が記載されていれば、適格請求書になります。書式は問われません。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(軽減税率のものがあれば、その旨明記)

④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

一般的な請求書に登録番号と消費税を明記するようです。

ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ

    お名前 (必須)

    メールアドレス (必須)

    題名

    メッセージ本文

     

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    CAPTCHA


    このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください