自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知であれば、平成29年分の確定申告から添付することが可能になりました。
医療費通知には下記の6項目の記載が必要となります。
・被保険者又はその被扶養者の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院,診療所,薬局その他の者の名称
・被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
・保険者の名称
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自己又は生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費に関する医療費通知であれば、平成29年分の確定申告から添付することが可能になりました。
医療費通知には下記の6項目の記載が必要となります。
・被保険者又はその被扶養者の氏名
・療養を受けた年月
・療養を受けた者
・療養を受けた病院,診療所,薬局その他の者の名称
・被保険者又はその被扶養者が支払った医療費の額
・保険者の名称
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平成29年度改正税法により医療費控除等の適用要件として、原則、明細書を添付し、領収書を保存することになりました。
→原則として、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用されます。
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平成29年度改正税法によりサービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度が適用期限(平成29年3月31日)をもって廃止されることになりました。
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平成18年医療法等改正法(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の改正を前提に、以下の措置が設けられます。
(1)認定移行計画に基づく持分放棄に係る贈与税の非課税
平成18年医療法等改正法に規定する移行計画の認定を受けた医療法人の持分を有する個人が、その持分の全部又は一部の放棄をしたことによりその医療法人がその認定移行計画に記載された移行期限までに持分の定めのない医療法人への移行をした場合には、その放棄により受けた経済的利益については、贈与税を課さないこととされます。
(2)移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合の贈与税の課税
上記(1)の適用を受けた医療法人について、持分の定めのない医療法人への移行をした日以後6年を経過する日までに移行計画の認定要件に該当しないこととなった場合には、(1)の経済的利益については、その医療法人を個人とみなして、贈与税が課税されます。
(3)適用期限の延長
医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限が3年延長され、平成29年9月30日までから平成32年9月30日までとされます。
(4)その他所要の措置が講じられます。
適用関係
上記1の改正は、平成29年4月1日以後施行され、同日以後の相続等により取得する財産について適用されます。
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