Q:令和6年4月1日以後終了事業年度に、税制改正変更に伴った適用額明細書の区分番号の変更があるとのことですが、どこでその内容を確認できますか?
A:下記の国税庁HPより確認できます。
この明細書の提出がないと特例の適用は受けられなくなりますので、ご注意されてください。
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Q:当社は、会社で社員の人間ドッグなどの健康診断の費用を負担します。会社の福利厚生費として認められるにはどのような条件がありますか?
A:社内規定があり、社員希望者全員が検診を受けることができ、かつ、受診を受けた方全員を対象として負担する場合には福利厚生費として認められます。会社の負担金額が社会通念上の金額と比べて著しく高額でなかったり、会社名義の領収書を入手する必要もあります。
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