電子データの義務化が2年猶予

Q:令和4年1月1日以後に電子取引の電子データの保存が義務化され、ただし2年猶予で出力書面での保存が認められるとのことですが、要件や手続きを教えてください。

 

A:要件としては
①「所轄税務署長が電子データでの保存ができないことのやむを得ない事情があることを認める」
②「当該電磁的記録の出力書面の掲示又は提出の求めて応じることができるようにしている」
手続きは、事前届出など必要なく、税務調査時にデータや出力書面を見せることができればいいそうです。

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    令和4年度税制改正大綱から中小企業に影響するもの

    令和4年度税制改正大綱が決定されました。この中で中小企業に影響するものは下記になります。

     

    ・所得拡大促進税制について最大40%の控除率(上限は法人税の20%)へ拡充

    ・10万円未満の少額資産損金算入から貸付の用に供したものを除外

    ・一括償却資産及び30万円未満資産から貸付の用に供したものを除外

    ・交際費の損金不算入制度の2年延長

    ・電子帳簿保存法による電磁的記録の保存制度について経過措置(令和5年12月31日まで)

    ・消費税 令和5年10月1日からインボイス制度へ

    ・消費税 適格請求書発行事業者の登録が開始されている

     

    特に大きな改正はありませんでしたが、電子データ保存の準備と消費税適格請求書発行事業者の登録を進めておく必要があります。

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