海外コンサルが日本に来日せずWEB会議のみでコンサルしたときの注意点

Q:当社は、海外コンサルタントにコンサル依頼しておりました。ただ新型コロナにより日本へ来日できないので、

海外からWEB会議によりコンサルを受けております。この場合、税務上注意すべき点はありますか?

 

A:消費税の内外判定に注意すべきです。事業者向け電気通信利用役務の提供に該当すれば、課税売上割合95%未満であれば、リバースチャージ方式が適用されます。このWEB会議が電気通信回路を介して行われる役務の提供に該当すれば電気通信利用役務の提供に該当します。他の役務提供に付随して行われるものであれば、電気通信利用役務の提供に該当しません。

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    個人事業主が適格請求書発行事業者公表サイトで屋号を公表するには

    Q:私は個人事業主です。消費税は課税事業者ですが、適格請求書発行事業者公表サイトで屋号、事務所所在地を公表したいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

    A:所轄の税務署へ「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出し、そこに記載すれば屋号等についても公表されるようになります。

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