一般社団法人の税制改正

平成30年改正税法により、一般社団法人の理事である方が亡くなった場合に、その一般社団法人が特定一般社団法人等に該当するときには、その亡くなった方の相続開始時における「その特定一般社団法人等÷(同族理事数+1)」の額について、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課されることになりました。

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    医療法人が理事長の土地を借りて病院敷地としているとき

    Q:当社医療法人ですが、理事長の土地を借りて病院敷地としております。どのようなことが問題になりますか?

    A:賃借料が適正かどうかが問題になります。高額な賃借料だと特別の利益を与えていると指摘されることがあります。

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