平成30年改正税法により、一般社団法人の理事である方が亡くなった場合に、その一般社団法人が特定一般社団法人等に該当するときには、その亡くなった方の相続開始時における「その特定一般社団法人等÷(同族理事数+1)」の額について、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課されることになりました。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
平成30年改正税法により、一般社団法人の理事である方が亡くなった場合に、その一般社団法人が特定一般社団法人等に該当するときには、その亡くなった方の相続開始時における「その特定一般社団法人等÷(同族理事数+1)」の額について、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税が課されることになりました。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:当社医療法人ですが、理事長の土地を借りて病院敷地としております。どのようなことが問題になりますか?
A:賃借料が適正かどうかが問題になります。高額な賃借料だと特別の利益を与えていると指摘されることがあります。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
Q:医療法人が参考になる定款や寄付行為のモデルがありますか?
A:厚生労働省が,下記PDFにより医療法人向けの定款・寄附行為を公表しております。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000150319.pdf