Q:当社は社会医療法人であり、収益事業にのみ課税されることになっております。当社にて実施する治験については収益事業に該当しますか?
A:収益事業に該当します。東京高等裁判所の判決により治験は請負業と判断されました。
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Q:当社は社会医療法人であり、収益事業にのみ課税されることになっております。当社にて実施する治験については収益事業に該当しますか?
A:収益事業に該当します。東京高等裁判所の判決により治験は請負業と判断されました。
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