令和6年の定額減税によりふるさと納税の枠の計算に影響するか

Q:令和6年は定額減税がありました。この定額減税によりふるさと納税の枠の計算に影響がありますか?

 

A:影響ありません。ふるさと納税は定額減税前の所得割額により計算されるためです。

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    インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合

    Q:インボイス発行事業者が課税売上1000万未満から1000万円を超えることになった場合に、消費税課税事業者届出書の提出は必要でしょうか?

     

    A:課税売上の金額に関わらず、消費税課税事業者となるので、届出の提出は不要です。

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      経営セーフティ共済の税法改正について

      Q:経営セーフティ共済について税法改正があったとのことですが、どのようなものでしょうか?

       

      A:経営セーフティ共済を解約して2年以内に再加入した場合には損金不算入となりました。令和6年10月1日以後の解除に適用されます。

       

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        e-シールとは

        Q:eシールとはどのようなものでしょうか?

         

        A:総務省が運用している、電子データの発行元を証明し、電子データに改ざんがないことを証明できるようにする電磁的記録のことです。これをメールに添付することにより電子メールのやりとりについて、一定の信用性を得ることができます。

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          固定資産税の閲覧制度とは

          Q:固定資産税の閲覧制度とはどのようなものでしょうか?

           

          A:固定資産課税台帳に記載された事項を確認できる制度です。納税者本人だけでなく、固定資産を借りている人も閲覧できます。固定資産の評価額は3年に1度見直しされます。

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            E-taxによる自動ダイレクトとは

            Q:E-taxによる申告で自動ダイレクトをいう新機能が開始されたとのことですが、どのようなものでしょうか?

             

            A:E-taxで税務申告を送信するときに「自動ダイレクトを利用する」の項目にチェックして送信することで、法定納期限の当日に自動的に口座引き落としが実施されることです。ただし税額に上限があります。(令和8年3月末まで1000万、令和10年3月末まで3000万、その後1億円以下)

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              郵送でインボイス登録を取り下げるときの期限はいつまでか

              Q:当社は昨年、インボイス登録申請をしました。今年になってインボイス登録を取り下げることになり、取下書を提出することにより、インボイス登録を取り下げることができるとのことですが、税務署が遠方のため、郵送により提出しようと思います。この場合期限はいつになりますか?

               

              A:令和5年9月29日になります。インボイス取下書は行政手続になるため、発信主義は適用されず、書類が税務署へ到達した日が期限となります。令和5年9月30日は土曜のため、29日が期限となります。

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                インボイス対策

                Q:当社は医療法人です。 インボイス対策はどのようにすればいいのでしょうか?

                A:御社が消費税免税事業者であれば、消費税納税を負担してインボイス事業者になるかどうかの判断をすることになります。消費税課税事業者であればインボイス番号を取得して、売上の請求書にインボイス番号を明記するよう準備する必要があります。仕入と経費については、特例を利用して、経理の負担にならないように準備します。

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                  インボイス開始後、消費税免税事業者から資産を購入した場合

                  Q:インボイス開始後に、消費税免税事業者から資産を購入した場合には、課税仕入れに係る消費税額とみなされない金額については、控除対象外消費税額等となるのでしょうか?

                   

                  A:控除対象外消費税額等にならず、その資産の取得価額に算入されることになります。

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                    インボイス開始後の6年間、税込み1万未満の少額特例について

                    Q:インボイス開始後の6年間、税込み1万未満の少額特例があるとのことですが、詳しく教えてください。

                     

                    A:インボイス開始後の6年間については、一定規模以下の事業者については、インボイスがなくても税込み1万未満の課税仕入について、帳簿のみで全額仕入税額控除が認められるというものです。この一定規模以下の事業者については下記になります。(国税庁HP引用)

                     

                    基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となります。
                    特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません。

                    (注1) 「基準期間」とは、個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度のことをいいます。

                    (注2) 「特定期間」とは、個人事業者については前年1月から6月までの期間をいい、法人については前事業年度の開始の日以後6月の期間をいいます。

                     

                    令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に行う課税仕入れが適用対象となります。

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