電子帳簿保存法の改正につきまして、国税庁のYoutube動画より
「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法」というYoutube動画がアップされました。
下記がPDFの資料になります。
ドクターの経営サポートについてのお問い合わせ
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「教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法」というYoutube動画がアップされました。
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Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿法について、紙と電子データを両方受け取った場合に、電子帳簿保存法による保存が必要になりますか?
A:電子データと書面の内容が同じものであれば、書面の保存のみで足ります。ただし書面で受領した取引情報を電子データを補完するようなものが含まれている場合には、書面の保存も必要になり、電子帳簿保存法による保存も必要になります。
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Q:令和4年1月1日より施行される電子帳簿保存法について詳しく知りたいのですが、どのようなものがありますか?
A:下記で国税庁より電子帳簿保存法Q&Aが公表されております。
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)|国税庁 (nta.go.jp)
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Q:消費税がインボイス制度になるそうですが、この制度で認められる適格請求書の記載事項を教えてください。
A:下記が適格請求書の記載事項です。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率)
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
小売りなど不特定多数の方に対して販売を行う方は上記の⑥を除いたものが適格簡易請求書として認められます。
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