Q:当社の女性社員が退職し、退職金を支払うことになりました。育休で休業していた時期があり、退職所得控除の勤続年数に育休の時期を含めるべきでしょうか?
A:育休の期間は、退職所得控除の勤続年数に含まれます。
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Q:当社の女性社員が退職し、退職金を支払うことになりました。育休で休業していた時期があり、退職所得控除の勤続年数に育休の時期を含めるべきでしょうか?
A:育休の期間は、退職所得控除の勤続年数に含まれます。
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Q:当社は役員の社宅を借りようと思います。いわゆる豪華社宅でない場合に、役員本人から家賃徴収する計算で出てくる固定資産税の課税標準額について、住宅用地特例の適用後の金額を元にして計算をすることは可能でしょうか?
A:豪華社宅でなければ、住宅用地特例の適用後の金額で固定資産税の課税標準額が計算されます。
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Q: 当社は法人です。今回の台風によける被災者に対し自社製品を無償提供して支援します。この場合の税務はどのようになりますか?
A:法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます(法基通9-4-6の4、措通61の4(1)-10の4)。
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