医師及び医療従事者の働き方改革の推進(勤務時間短縮用設備)

平成31年度改正税法により、以下の特別償却制度が創設されました。

医療機関が、都道府県に設置された医療勤務環境改善支援センターの助言の下に作成した医師労働時間削減計画に基づき取得した器具・備品(医療用機器を含む)、ソフトウェアのうち一定の規模(30万円以上)のものについて取得価格の15%を特別償却できることになりました。

平成31年4月1日から平成33年(令和3年)3月31日までの間に取得することが要件となります。

 

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