小規模医院の優遇税制

社保報酬額が5千万円以下の小規模医院の医師ついては、経費については実額ではなく概算で計算することができます。

社会保険診療収入の額 2500万円以下 経費率72% (加算額0円)

社会保険診療収入の額 2500万円超3000万円以下 経費率70% (加算額50万円)

社会保険診療収入の額 3000万円超4000万円以下 経費率62% (加算額290万円)

社会保険診療収入の額 4000万円超5000万円以下 経費率57% (加算額490万円)

上記を利用するには、自由診療収入など医業収益の合計が7000万円以下という条件を満たす必要があります。

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    自由診療報酬と概算経費計算

    Q:私は小児科の医師を開業しております。社会保険診療報酬の特例計算(概算経費計算)の要件が5000万円とされておりますが、自由診断報酬はどのようになりますか?

    A:自由診断報酬は除いて判定することになります。医業の場合には、社会保険診療報酬と自由診療報酬とに正確に区別する必要があります。

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      特定医療法人とは

      Q:特定医療法人とはどのようなものでしょうか?

      A:特定医療法人とは、財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けた法人のことをいいます。この承認を受けることにより、承認後に終了する各事業年度においては法人税率の特例(19%に軽減)の適用が受けられます。

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        特定の医療法人の法人税率の特例

        Q:特定の医療法人の法人税率の特例とはどのようなものでしょうか?

        A:医療法人は、法人税法上、普通法人として扱われるが、財団たる医療法人
        又は社団たる医療法人で持分の定めのないもののうち、公益の増進に著しく
        寄与する等の要件を備えるものとして、国税庁長官の承認を受けたもの(社会
        医療法人を除く。)については、法人税率を公益法人等並の税率とするものです。

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